花巻市民劇場実行委員会会則
第一章 総則
(名称)
第1条 この会は、花巻市民劇場実行委員会という。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、花巻市文化会館に置く。
(目的)
第3条 この会は、花巻市民劇場の公演を開催し、もって市民文化と市
民相互の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 花巻市民劇場公演の計画並びに実施に関すること。
(2) 郷土文化の進歩発展に関すること。
(3) 会員の親睦と市民相互の交流に関すること。
(4) その他目的達成のために必要とすること。
第二章 組織
(会員)
第5条 この会の趣旨に賛同し、花巻市に在住又は勤務する一般市民を
もって構成する。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事10名以内
(4)監事 2名
(5)事務局長 1名
(役員の任務)
第7条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、会務を執行する。
4 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
5 事務局長はこの会の事務会計を担当する。
6 ただし、会長は、必要に応じて欠員の範囲内で理事を若干名委嘱す
ることができる。
(役員の選出)
第8条 会長、副会長、理事、監事は、総会において選出する。
2 事務局長は会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1ヵ年とし再任を妨げない。
2 補充により選任された役員は、前任者の残任期間とする。
(各部)
第10条 この会は、必要に応じて次の各部を設け、部員は役員会で選
出し、部長は部員の互選によって選出する。ただし、脚本審査部員に
ついては会員と限定しない。
(1)脚本部
(2)厚生部
(3)広報部
(4)脚本審査部
第三章 会議
(会議)
第11条 この会の会議は、(1)総会(2)役員会(3)各部会とする。会議の
評決は、出席者の過半数の賛同を必要とする。総会は年1回、監査
会も年1回、その他の会議は必要に応じて開く。
(総会)
第12条 総会は、この会の会員の参加者をもって構成され、会長が召
集し次の事項を行う。ただし、総会は会長が必要と認めた場合、又は
会員の半数以上の要求があった場合には、臨時に開催することがで
きる。
(1) 会費の決定
(2) 事業計画及び予算の審議
(3) 事業報告・決算の承認
(4) 役員の選出・承認
(5) 会則の改正
(6) その他必要事項の審議
(役員会)
第13条 役員会は、会務運営上必要事項の執行機関で、次の各項の審
議決定を行う。
(1) 会務の運営執行
(2) この会の運営上必要な細則
(3) 総会から委任された事項
(4) 総会を招集するいとまのない緊急事項
(5) 各部員の選出
(6) その他必要事項の審議
なお、役員会は必要に応じて各部長及び顧問の出席を求めることがで
きる。
(各部会)
第14条 役員会で選出された部員で構成し、次の事を行う。
(1) 事業等の企画・運営
(2) その他必要事項の協議、運営
(監事会)
第15条 監事会は監事で構成し、次の事を行う。
(1) 会務及び会計の監査と改善勧告
(2) 総会での監査報告
第四章 事務局
(事務局)
第16条 この会の会務を遂行するにあたり、事務局を設置し必要事項
は別に定める。
第五章 財務
(経費)
第17条 この会の経費は、会員からの会費及び委託料その他の収入を
もって充てる。
(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終るものと
する。
第六章 附則
(細則等)
第19条 この会の運営上必要な細則等は別に定める。
(顧問等)
第20条 この会には、名誉会長並びに顧問等を置くことができる。
(会則の改正)
第21条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなけ
れば改正することができない。
(附則)
この会則は、昭和60年 7月17日より施行する。
この会則は、昭和63年 5月23日より施行する。
この会則は、平成 5年 4月22日より施行する。
この会則は、平成 7年 4月13日より施行する。